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押し売り、節電詐欺、押しかけ販売などセールスマン、営業活動のトラブルと苦情

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クーリングオフ
クーリングオフとは、一定期間、説明不要で無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度である。
消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、 消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。一定の期間内であれば違約金などの請求・説明要求を受けることなく、一方的な意思表示のみで申し込みの撤回や契約の解除ができる。投資信託など元本割れリスクのある金融商品は保険などを除いて対象外の場合が多い。変額年金は対象外とされてきたが、購入後10日間は解約手数料なしで解約できる商品が多い。 一般的な無店舗販売を規定する「特定商取引に関する法律」や「割賦販売法」のほか、 個別の商品、販売方法、契約等の種類ごとに「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」、 「宅地建物取引業法」、「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」、「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」、 「保険業法」等で規定されている。

通信販売では、原則としてクーリングオフ制度はないが、販売者が独自に、商品到着後○日以内の返品が可能(返品の送料は注文した消費者が負担)な制度を制定している場合がある。

引用:ウイキペディア

消費者団体訴訟制度
消費者団体訴訟制度(しょうひしゃだんたいそしょうせいど)とは、 契約トラブル等により被害額は少額だが被害者が多数にのぼるサービスを提供している業者に対して、 一定の要件を満たす消費者団体(適格消費者団体)が被害者に代わって訴訟を起こすことができる制度。 日本政府の新しい消費者行政の一環で消費者団体に公益を担わせている。
同制度を盛り込んだ改正消費者契約法が2006年5月31日に成立。2007年6月7日から施行された。

契約トラブル等の悪徳商法は、被害額が少ないと泣き寝入りとなるケースが多く、 結果として業者が得をする。また、放置しておけばさらに被害者が増えるが、 2005年時点においては個人が業者の行為を差し止めることはできなかった。
このような状況を止めるために、消費者団体が業者に対し訴訟を起こし、 契約や勧誘の差し止めを請求することができる(ただし、損害賠償の請求はできない)。 また、他の団体による消費者団体訴訟によって確定判決が出ている場合、 原則として差し止め請求を行うことができない。
また、いきなり訴訟を起こすことはできない。まず、事業者に対して書面で契約や勧誘の差し止めを請求し、 その書面の到達から1週間経過する必要がある。事業者が差し止めを受け入れれば、当然、訴訟にはならない。

訴訟等の範囲
訴訟や訴訟外の請求の対象は、当初消費者契約法に違反するものに限定されていた (不当な契約条項、不当な勧誘)。その後、2009年4月には景表法違反の行為のうち表示に関する違反 (優良誤認表示)が、2009年12月からは特定商取引法法第五章二に規定される「訪問販売」 (不実告知等、クーリング・オフ、過大な違約金)「通信販売」(不実告知等)「電話勧誘販売」 (不実告知等、クーリング・オフ、過大な違約金)「連鎖販売」 (不実告知等、クーリング・オフ、中途解約条項)「特定継続的役務提供」 (不実告知等、クーリング・オフ、中途解約条項)「業務提供誘引販売」 (不実告知等、クーリング・オフ、過大な違約金)に関しても、適格消費者団体は差止め請求ができるようになっているので 注意が必要である。
従って、何に対してでも差し止め請求を行えるわけではない。例えば一般的な企業活動への訴訟は起こすことはできない。

引用:ウイキペディア


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