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決済用普通預金

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無利息特約付きの普通預金。預入した金融機関が経営破たんした場合も、当座預金同様、この口座の預金は全額保護される。その他の商品性は一般の普通預金と同様である。 2005年4月より、民間金融機関の普通預金にもペイオフが解禁(金融機関が破綻した場合、預金保険の対象が一預金者につき元本1,000万円とその利息分に限られる)されたが、あわせて、決済サービス(振込金の受入れ、自動振替等)を提供でき、いつでも払戻ができ、かつ無利息である預金を「決済用預金」とし、これについては恒久的に全額を保護することが預金保険法で定められた。決済用普通預金はこの条件を満たす普通預金として取扱いが開始された。

取引の開始にあたり、金融機関によっては「無利息特約を付す契約書」を作成し、金銭の寄託に関する契約書の印紙税額として、新規口座開設(千葉銀行など)、または既存の普通預金からの切替契約(多くの銀行等)の際に200円が徴収される場合がある。

預入残高に対し金融機関の支払う預金保険料が、決済用預金でない預金より高い料率に定められている。このため、決済用普通預金に対し口座手数料を定める金融機関(大垣共立銀行など)もある。 総合口座の普通預金も「決済用普通預金」にできるが、その総合口座の担保定期預金などは「決済用預金」にあたらず、全額保護の対象外。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』