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通常貯蓄貯金(貯蓄貯金)

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2段階の基準額を設け(10万円、30万円)、最終貯金現在高が基準額に達した日について通常貯金よりも高い利率を適用する貯金。4月1日と10月1日を付利日とする半年複利。自由に預入、払戻しができるが、給与預入、年金や配当金の自動受取り、公共料金や代金等の自動払込みは利用できない。民間金融機関の貯蓄預貯金に相当する。

通常貯金同様、通帳の記号番号と同一の口座番号とする郵便振替口座を組み合わせて開設し、 一冊の通帳で取扱うサービスが利用できる。詳しくは「新総合通帳」の項を参照。 なお2005年(平成17年)3月31日までは、基準額を30万円とし、後述の(貯蓄型II)より高い利率を適用するが、 月6回目以降の払戻に手数料を定める「通常郵便貯金(貯蓄型I)」と、基準額を10万円とし、払戻回数に制限を設けなかった「同(貯蓄型II)」の2種類を取り扱っていたが、2005年4月1日から、従来の貯蓄型IIに2段階の基準額を設ける取扱いに集約され、両方の貯金を預入していた預金者は、一方を全部払戻し(解約)しなければならなくなった。

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