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信託

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金融商品そのほか

-信託-

金融広報中央委員会のHPから


信託とは?
金銭信託(合同運用指定金銭信託〈一般口〉)
信託銀行が顧客から受け入れた多数の信託金を約款に指定された運用範囲で合同して運用し、 その収益は信託金額に応じて支払われます。

> 金銭信託(1ヶ月据置型「ヒット」)
契約締結時に満期日を定めず、据置期間1か月を経過した後は手数料なしで、 いつでも自由に必要な額だけ引き出せる金銭信託です。

top"> 金銭信託(新1年据置型「スーパーヒット」)
ヒットと同様に、契約締結時に満期日を定めず、据置期間1年を経過した後は手数料なしで、 いつでも自由に必要な額だけ引き出せる金銭信託です。

実績配当型金銭信託(ユニット型)
予定配当率を明示せず、信託期間中の運用実績に応じて配当を支払う実績配当型の信託商品で、 収益満期受取型と収益分配型の2種類があります

貸付信託(収益分配型)
貸付信託法に基づいて、信託銀行が多数の委託者から集めた資金を長期貸付を中心に運用し、 そこから生じた収益が元本に応じて支払われます。

貸付信託(収益満期受取型「ビッグ」)
信託期間中の運用収益を再運用するもので、実質的には貸付信託予想配当率による半年複利で、 通常の貸付信託よりもより多くの収益金が満期日に一括して支払われます。