ご報告 投稿者:弁護士 喜多英博 投稿日:2003/07/22(Tue) 20:08 No.1081

2003/7/17の横浜地裁の1500万円判決についてご報告しておきますね。
事案は、
通帳、印鑑、健康保険証が盗まれて、 東京三菱茅ヶ崎支店(口座開設店)でh15.2.5に
1 普通預金 250万
2 定期預金1500万 (普通預金の30分後)おろされた。
どちらも住所の記載があって、○「十間坂」が ×「十間町」となっている。

【普通預金】
 住所は書いてあったがチェック項目ではなかったので見ていない
【定期預金】
住所はチェック項目だったのでチェックしたが、番地以下が 合っていたので、町名の誤記は見落とした。
健康保険証の提示を受けた。
という事案です。

判決は、
【定期に関しては、】 
結論:過失あり
1.「○○町」を単に「○○」のように書いた場合には単なる省略とも受け取れるが、 本件はそうでなく、誤記としての程度は高い、と指摘。 で、住所をチェックしたのに見落としたことを過失の1番目にあげている。 この中で、住所をチェックしても大した手間にならず、 充分チェックが可能だった旨述べた。

2.健康保険証は、本人又は家族しか持っていないことを前提に 初めて本人確認資料になるのであって、窃盗犯でかどうかを確認する際の確認資料としては 全く機能しないと指摘。

3 暗証番号入力装置があることを理由に、暗証番号の入力を求めれば、 本人でないことが容易にわかり得た。

<!ポイント!>
・窓口で住所のチェックはできる。
・健康保険証は本人確認資料としては意味を為さない。
・定期預金には暗証番号はないのに、定期の払戻の際に普通預金の暗証番号を確認することを求めた。

【普通預金に関しては、】 
結論:過失なし。短すぎるので、全文引用します!!
「普通預金は、流動性預金であって、 頻繁かつ高額な現金による出し入れが予定されているものであり、 制度上、簡便な手続で払戻がされることが要請されているものであるから、 この払戻における銀行の注意義務は、定期性預金のそれに比較して 軽度のもので足りると認めるべきであり、 住所の確認作業を伴わない前記認定払戻作業過程に被告の過失はないと認めることができる。」
判決書ではたった5行!!( ̄Σ ̄;)

それに続いて、 みずほのマニュアルは、他店での扱いに関するものだから 本件のような自店取引には関係ない ですとー!! 「自店取引の場合も同様に取扱う」って、ちゃんと書いてあるし 準備書面でもそのことは指摘していたのに。。。 見落としちゃったのかな…。

【郵便局の取扱に関しては】
郵政公社→ 営利を第一の目的としない
銀行→   営利法人
だから判断根拠にならない、ですって。
  ↑
営利が第一の目的だったら本人確認は甘くて良いっていう論理になるのか!?
こういった納得いかない状況でしたが、神奈川新聞には 1面トップ記事で出たので、かなりインパクトがあったようです。

この事件は私が弁護団に入る前に手探りで始めた事件だったのですが、 弁護団で集めた資料・情報・ノウハウ、マスコミ各位の報道の力、 みなさんの世論の声など、色んな要素が合わさって(一部ですが) 勝訴に漕ぎ着けることができました。 ありがとうございます。

そして、銀行は「執行停止」をかけてきました。 これは、判決に「仮執行宣言」というのがついていて これを使うと判決確定前でも1500万円について強制執行が できてしまうのです。 これができないように停止の申立をしてきた訳ですから つまり現段階で1500万円を払うつもりはないってことなんですよー。 あちらも控訴するつもりだということが分かりました。

また控訴審に出す書面に頑張って色々書いちゃいますよん♪


Re: ご報告  あっこ - 2003/07/22(Tue) 22:06 No.1083

過誤払いされた銀行との取引をやめ、メインバンクを変えたいと思います。 郵送での新規の申込みに「本人確認ができる資料の写し」を同封することとあります。

今回の判決の内容をみると、「健康保険証」の写しでは意味がないということですか? 新規開設時には写真付きのものを、提示した方が良いという意味なのでしょうか? この写真付き資料の写しは、今後、窓口での本人確認に利用してもらえるのでしょうか?

もう、信頼していた銀行にもう二度と過誤払いをされたくないので、 慎重に進めていきたいと考えています。 ちなみにMT銀行の申込み手続きの説明書に本人確認資料の例として 「健康保険証」はしっかり記載されています。 MT銀行は、この判決を機に窓口での本人確認を慎重にするという改善策をとるような 動きはみられないのでしょうか?

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Re: ご報告 夜間飛行 - 2003/07/22(Tue) 23:16 No.1084

喜多先生、長文の投稿ありがとうございます。 なかなか短い判決文ですね。(笑)  裁判官もいそがしすぎて、長い文章なんか書いてられないんでしょうか?  準備書面もろくに見る時間もなかったりして。

ところで素人ながらこの判決には違和感が残ります。 特に、銀行が営利法人であることを根拠に郵政公社との違いを正当化するのは、 なんか銀行のいいとこどりみたいですっきりしませんね。
日頃から、「銀行は私企業とはいえ、公的な責務、社会的性質を持つ公共性の高い企業である。」 と主張して、税金であらゆる救済を受けていることはどう正当化するんでしょうか?  (銀行はこうもりか?)
第一、世界中の先進国で営利目的でない銀行なんか存在しません。 外国にすんでいる知り合いに聞きましたが、 それでも先進国では偽造サインでどろぼうに預金が盗まれた場合は、 銀行の責任であるとして、ちゃんと弁済されるのが普通だそうですが。
(←プロの金融機関のくせに、偽造サインを見抜けなかった方が悪いという論法)

-------------------------------------------------------------------------------- Re: ご報告 一文無し - 2003/07/24(Thu) 00:21 No.1088

あっこ様へ
先日の判決の「本人確認」と口座を新規開設する際の「本人確認」とでは意味合いが違います。 前者は過誤払いを防止する為のもので、後者はマネーロンダリング防止の為の 「本人確認法」に基づくものです。 「本人確認法」には本人確認書類として「健康保険証」が記載されています。
銀行はおそらく口座開設時に提示した本人確認書類以外でも 払出等の際に本人確認書類として認めているはずです。

先日の判決により銀行が姿勢を変えてくれればいいのですが、 控訴してくるぐらいだからまだまだですね!! 最高裁で被害者勝訴の判決が確定しない限り銀行は変わらないのではないでしょうか???
メインバンクを変えるにしてもどこの銀行も五十歩百歩です。原状回復してくれる郵貯をメインにしては如何ですか?(私は郵貯の職員でも関係者でもありません!笑)サブメインとしてどこか他の銀行を選択するという方法もあるかと思います。

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Re: ご報告 あっこ - 2003/07/24(Thu) 22:49 No.1102

一文無し様
過誤払い被害者として、自分で何ができるかを考えた方が現実的ですね。 例えば、通帳や印鑑、本人確認できるものをいかに盗まれないように注意するかとか。 盗難されることを人ごとの思っていた頃の自分を反省して!!
現時点では銀行側が改善策を考えているとも思えないので。 郵貯も既に利用しています。よく考えてみます。アドバイスありがとうございまいした。


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