犯罪被害者給付金制度
-犯罪被害者に国が一時金を支給するものです。-
○犯罪被害者給付金とは?
見知らぬ者から暴力行為を受けて死亡した、
ひき逃げされ死亡したが犯人がわからない、
こうした犯罪行為によって死亡した場合には、
加害者から金銭的な補償を得ることは不可能です。
犯罪被害者等給付金支給法という法律では、
こうした被害者や遺族に対して、
国家が一時金を支給するものです。
日本国内又は日本国外にある日本船舶
若しくは日本航空機内において行われた、
殺人や傷害などの人の生命又は身体を害する故意の犯罪行為により
不慮の死を遂げた方のご遺族や障害が残ることとなった方、
重い傷害 を受け又は疾病にかかり
長期の入院治療を余儀なくされた方に対し、
国が給付金を支給する制度です。
○遺族給付金
死亡した被害者の第1順位の遺族に遺族給付金が支給されます。
1,573〜320万円
○重傷病給付金
重傷病
(加療1月以上かつ入院14日以上を要する負傷又は疾病)
を負った被害者に、
その負傷又は疾病から3月間における
保険診療による医療費の自己負担分が支給されます。
○障害給付金
負傷又は疾病が治ったとき(症状が固定したときを含 む。)
における身体上の障害等級が第1級から第14級に該当する被害者に、
障害給付金が支給される。
1,849〜18万円(第1級〜第14級の障害)
○給付金の支給額は被害者の年齢や、
被害者の収入の額などによって算定されます。
犯罪被害者等給付金の支給を受けるには、
○被害を知った日から2年以内又は被害が発生した日から
7年以内に申請をしなければなりません。
2006年5月書き込み
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