住宅用火災警報器の設置が義務付けられます。

住宅用火災警報器の設置が義務付けられます。
   改正消防法が交付され、2006年6月から  すべての住宅に火災報知器の設置が義務付けられます。  知っていましたか??
 東京都では先行して実施されていますが、  その他の地域でも順次、既築物件でも義務付けられます。

 ○いつから設置が必要になるの?

 新築住宅については、平成18年6月1日からです。  既存住宅については、各市町村条例により、  平成20年6月1日〜平成23年6月1日の間で  設置義務化の期日が決められます。

 ○設置する住宅は?

 戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など  全ての住宅が対象です。
 すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が  設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が  免除される場合があります。

 ◆住宅用火災警報器等とは?  
 -住宅用自動火災報知設備-
 感知器、受信機、中継器等から構成されるシステムタイプの警報設備です。

 -住宅用火災警報器-
 感知部、警報部等が一体となった単体タイプの警報器で、  火災を感知した火災警報器だけが警報音を出します。

 ○煙式警報器
 煙を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるもので、  一般的にはこれを設置します。

 ○熱式警報器
 熱を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるもので、  日常的に煙や蒸気の多い台所に向いています。

 規格
 住宅用火災警報器等は、省令等による規格に  適合するものと定められております。  火災警報器の品質を保証するものに、日本消防検定協会の鑑定があります。

 誰が取り付けるの?
 住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)と定められています。  したがって、持ち家の場合はその所有者が、  アパートや賃貸マンションなどの場合は、  オーナーと借受人が協議して設置することとなります。

 ※悪質な訪問販売が後を絶ちません。  購入をする際は、悪徳業者にくれぐれもご注意を。  
 ◆火災感知器の設置場所は?  
 寝室
 普段就寝している部屋。子ども部屋などでも就寝に  使用される場合は設置します。
 ※来客時のみ就寝する部屋は除く

 台所
 一番の火の元です。

 階段
 就寝に使用する部屋(主寝室、子ども部屋)のある  階段の踊り場に設置します。

 ほか。
 3階建ての住宅においては、火災警報機を設置しない階で  就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合、  火災報知器を取り付けた階から2階離れた居室のある階段に設置します。
 寝室がある階から、2つ下の階の階段に設置します。
 (当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)  寝室が避難階(1F)のみにある場合は、  居室がある最上階の階段に設置します。



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