盗撮の探偵に賠償命令、プライバシー侵害認める

探偵の浮気調査で隠し撮りされ、精神的苦痛を受けたとして女性が探偵業者に慰謝料など約520万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、 京都地裁は26日までに、プライバシーの侵害を認め、業者に50万円の支払いを命じた。

裁判官は「無断でビデオカメラを設置し、原告の自宅に出入りする人を撮影しており、プライバシーの侵害は明らか」と指摘した。 探偵業者は浮気調査を依頼され、女性のマンション自室近くの配電盤にビデオカメラを設置、出入りする人物を撮影した。

(共同通信)2006年 1月26日



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