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情報公開市民センター-都道府県、政令指定都市の情報公開度ランキング、情報公開訴訟の判例一覧表
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情報公開条例
情報公開条例(じょうほうこうかいじょうれい)とは地方公共団体の行政機関が保有する情報の情報公開(開示)請求手続きを定めた条例である。
情報公開制度の確立については、国よりも地方公共団体が先んじた。国の情報公開法に先立つこと10余年、1982年に山形県金山町が、翌1983年には神奈川県と埼玉県が、情報公開手続きに関する条例を定めたのが先駆けで、法律の制定以前に数多くの地方公共団体で条例制定がされた。このため、地方公共団体の情報公開手続きについても法律によって一律に規定することは法制上可能であるが、そのような形はとらず、各地方公共団体の条例に委ねる形となっている。
現在では、すべての都道府県が情報公開条例を定め、執行機関(知事部局)・公安委員会・警察本部長・議会などの情報開示手続きを定める。また、ほぼ全ての市町村・特別区・広域連合・一部事務組合でも情報公開条例・規約を定め、執行機関と議会の情報開示手続きを定める。法律の制定以降、各地方公共団体の情報公開条例の内容は法律とほぼ同じ構成のものが多くなっているが、逗子市における独任制の情報公開審査委員制度を定めている条例もある。
情報公開条例 - Wikipedia
説明責任
説明責任(せつめいせきにん、アカウンタビリティー(Accountability) の日本語訳)とは、政府・企業・団体などの社会に影響力を及ぼす組織で権限を行使する者が、株主や従業員(従業者)といった直接的関係をもつ者だけでなく、消費者、取引業者、銀行、地域住民など、間接的関わりをもつすべての人・組織(ステークホルダー:stakeholder、利害関係者)にその活動や権限行使の予定、内容、結果等の報告をする必要があるとする考えをいう。
リーダーシップにおけるアカウンタビリティ
リーダーシップの役割の中におけるアカウンタビリティとは、 行動、製品、意思決定、政策に対する責任を理解し、それを引き受けることである。 自分が問題の 当事者であるという意識を持ち、求める成果を達成するために、 主体的に責任を持って行動することを指す。すなわち、目標達成にむけて、 問題に当事者として 取り組み、解決策を見出し、 それを実行しようとする意識を持つことをアカウンタビリティと呼ぶ。
説明義務
弁護士、税理士、医師などの専門家が業務を受任するにあたって、その内容について顧客等に十分に説明する責任(説明義務)も、日本においても2000年前後以降から重要性を増しており、これに違反した(説明義務違反)として損害賠償の支払いを命じる判例が急増している。
情報公開条例 - Wikipedia
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