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貯蓄預金

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残高に基準額を設け、最終残高が基準額に達した日について普通預金より高い利率を適用する出し入れ自由の預金。 個人のみが口座開設できる。

振込口座に指定できるが、口座振替や給与、年金、配当金等の受取には指定できない。その他の商品性は概ね普通預金と同じである。 一部の金融機関においては上記に加え、下回った日について普通預金よりも低い金利を適用する、月毎に無料で払戻せる回数に制限を設けるなどの定めを置く。 1992年の一斉発売開始時、基準額は20万円型と40万円型の2種類だったが、金融自由化の進展により多様化と集約化とを経た現在では、概ね10万円となっている(ほかに20万円とする静岡銀行、30万円型を併せて取扱う一部の労働金庫、50万円とする三井住友銀行など)。

このほか、1ヶ月複利とする金融機関(みずほ銀行、三井住友銀行など)、より有利な2段階以上の基準額を定める金融機関、デビットカード取引のできる金融機関、その後の政府のゼロ金利政策を受け、基準額ごとの金利階層差をつけない利率を提示する金融機関、新規口座開設を中止する銀行(りそな銀行、三井住友銀行など)もあるなど、事業者ごとに特性の違いが大きい商品である。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』