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犯罪被害者の権利と対策リンク集

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訴訟上の諸権利
被害者には、前述の告訴権(刑事訴訟法230条)に加え、以下の権利がある。
公判手続の傍聴申出権(犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律2条)
公判記録の閲覧及び謄写申出権(同法3条)
意見陳述申出権(刑事訴訟法292条の2)
なお、これらに関わる検察官の判断(不起訴の判断を含む)の理由についても、被害者はその通知・告知を受ける権利がある。

被害者の承諾
なお、刑法上、被害者の承諾があることによって、犯罪とはならなくなるものがある。
たとえば、医師による手術行為は外形上傷害罪の構成要件に該当するが、 被害者の同意がある場合には、傷害罪となることはない (事例によっては推定的同意が認められるかどうか問題になる)。
殺人罪も、被害者の同意があると成立しないが、一方で同意殺人罪が成立する。 13歳未満に対する強姦罪や強制わいせつ罪は、被害者の承諾があっても犯罪の成否に影響しない。 なお、判例は保険金詐欺や指つめなどの事例について傷害罪の成立が問題となったケースで 、法益の侵害について被害者の同意があるにも関わらず、 傷害罪の成立を肯定した。刑法学上の議論の詳細は被害者の承諾や社会的相当性の項目を参照。 また、被害者の承諾があるのにないと誤信した場合、未遂罪として処罰されることもありうる。(無差別殺人を行ったが、被害者本人が殺されることに同意していた場合等)

損害賠償請求権
民法上の不法行為(709条)の成立要件を満たす場合や、 加害者の行為が債務不履行に該当する場合は、それぞれ損害賠償請求権が被害者に成立する。 ただ、これらは金銭賠償が原則であり、かつ加害者側の資力に依存するものなので、被害の性質や多寡によっては十分でないことが多い。

被害者の経済的救済
被害者の経済的救済として、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に基づく、犯罪被害者等給付金が支給される。条件は以下のとおりであるが、ケースバイケースというのが実情である。現在、遺族給付金で最高1,573万円、障害給付金で最高1,849.2万円が支給される。もっとも、労災などの公的給付や損害賠償を受け取った場合は、受け取った価額の限度で減額される場合があり、実際の支給額はこれより更に下回るのが通常で遺族給付金の平均受給額は約400万円程度である。

引用:ウイキペディア


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