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住宅品質確保促進法と対策関連リンク集

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「住宅の品質確保の促進等に関する法律」のポイント

新築住宅の取得における瑕疵担保責任に特例を設け、瑕疵担保期間を最低10年間義務づけることにより、 住宅取得後の暮らしの安全を図っていきます。

新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例
1 新築住宅の取得契約(請負/売買 平成12年4月1日以降の契約)において、 基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について 10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務づけられます。

対象となる部分
新築住宅の基本構造部分 *基礎、柱、床、屋根等

請求できる内容
修補請求 *現行法上の売買契約には明文化されていません。
賠償請求
解除 *売買契約の場合で修補不能な場合に限ります。
 (これらに反し住宅取得者に不利な特約は不可)

瑕疵担保期間
完成引渡から10年間義務化
*現状では10年未満に短縮可能でした。
(短縮の特約は不可)

法律の主要点は、
(1)住宅の構造耐力、防・耐火、耐久、省エネルギー、遮音などの性能について国土交通省が基準をつくり性能を表示する。
(2)民法の瑕疵(かし=欠陥)担保期間に特例を設ける。
民法の瑕疵担保期間は、木造で五年間、鉄筋コンクリート造りなど堅牢(けんろう)な 住宅は十年となっていますが、実際には契約当事者の特約で短い期間になっています。 そこで瑕疵担保責任の特例として基礎ぐい、壁、柱、土台など主要な部分については、 引き渡しから十年間は施工者に欠陥の保障責任を義務づけることにしました。
(3)住宅に関する紛争解決を図るため、単位弁護士会などに調停、 仲裁をおこなう紛争処理機関を置く、などです。

同法は、マンションを含め新築に適用され、中古住宅には適用されません。



はじめに

10年間瑕疵担保責任

住宅性能表示制度(1)

住宅性能表示制度(2)

住宅性能表示項目(1)

住宅性能表示制度(2)

住宅性能表示項目一覧

住宅紛争処理体制

住宅性能評価書

住宅性能表示制度概要

改正の概要




耐用年数
耐用年数(たいようねんすう)とは、減価償却資産が利用に耐える年数をいう。長期にわたり反復使用に耐える経済的に価値があるものの使用又は所有の価値の減価を、各年度に費用配分していく場合の、計算の基礎となる。
出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』




建築基準法
建築基準法(けんちくきじゅんほう、昭和25年5月24日法律第201号)は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた、日本の法律である。前身は市街地建築物法(大正8年法律第37号)である。

総括的規定と実態的規定
建築基準法は大きくは総括的規定と実態的規定に分けて構成されている。

総括的規定では建築基準法の目的や用語の定義などがあり、手続きや罰則等に関する規定を意味する手続きが記される。
実態的規定では建築物の使用用途や規模などに応じて求められる構造を定めている。ここで言う構造とは木造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造等々の
建築物を構築するために必須の構造体だけではなく、機能を有するために必須の仕組みを意味する。
さらに実態的規定は単体規定と集団規定に分けられる。

単体規定
第2章にあり、適用範囲は日本国内すべての地域である。個々の建築物及び建築物の定着している敷地が他の建築物や敷地に依存することなく単体で恒久的に安全・快適さを維持機能しつづけていくために必要な最低限度の構造が規定されている。
安全に関しては、大別して建築物とその利用者の二つに分けて規定されており、建築物にあっては自然災害の地震・雷・台風等々の建築物への外部応力から人命や財産を守るために必要な構造耐力や構造仕様の規定、利用者にあっては安全に避難するための避難経路や避難階段等の構造が規定されている。建築物の規模や建物用途に応じては、火災や災害時に発生する煙の吸引を出来る限り低くしたり、煙による避難路への視界を確保するための排煙設備、出火時に同一建物内部への類焼を防ぐ防火区画、高層化の進む建築物にあっては利用者の避難と消防活動に用いる非常用エレベーターほかの防災救助用設備等についての規定がある。
建築物の利用者の健康を維持する快適に関しては、採光・換気設備において継続的に利用する居室の窓の大きさを建物用途ごとに規定しており、伝染病の防止や予防の観点から便所の規定がある。
集団規定
第3章にあり、都市計画法の規定と連携している。都市計画法では日本国内を都市計画区域の内外に定め、そのうちで建築基準法では都市計画区域内に建つ建築物を対象としている。都市計画区域内は日本国内の地域ごとに用途地域として利用目的を定めており、建築物が健全な都市環境の一要素として機能するための規定している。
単体規定の対象が建築物と建築物が定着している敷地であり、それらを取り巻く周囲が集団規定であるために、単体規定と集団規定が接している接道義務は重要な規定であり、敷地と建築物の延べ面積の割合を規定する容積率や斜線制限等と密接な関係をもつ。

なお、総括的規定・手続規定・単体規定・集団規定というこれらの呼び名は通称であり、法に明文されたものではない。また、集団規定には第4章も加えるという考え方もある。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』









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