「住宅の品質確保の促進等に関する法律」のポイント
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」のポイント
新築住宅の取得における瑕疵担保責任に特例を設け、瑕疵担保期間を最低10年間義務づけることにより、
住宅取得後の暮らしの安全を図っていきます。
新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例
1 新築住宅の取得契約(請負/売買 平成12年4月1日以降の契約)において、
基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について
10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務づけられます。
対象となる部分
新築住宅の基本構造部分 *基礎、柱、床、屋根等
請求できる内容
修補請求
*現行法上の売買契約には明文化されていません。
賠償請求
解除
*売買契約の場合で修補不能な場合に限ります。
(これらに反し住宅取得者に不利な特約は不可)
瑕疵担保期間
完成引渡から10年間義務化
*現状では10年未満に短縮可能でした。
(短縮の特約は不可)
法律の主要点は、
(1)住宅の構造耐力、防・耐火、耐久、省エネルギー、遮音などの性能について国土交通省が基準をつくり性能を表示する。
(2)民法の瑕疵(かし=欠陥)担保期間に特例を設ける。
民法の瑕疵担保期間は、木造で五年間、鉄筋コンクリート造りなど堅牢(けんろう)な
住宅は十年となっていますが、実際には契約当事者の特約で短い期間になっています。
そこで瑕疵担保責任の特例として基礎ぐい、壁、柱、土台など主要な部分については、
引き渡しから十年間は施工者に欠陥の保障責任を義務づけることにしました。
(3)住宅に関する紛争解決を図るため、単位弁護士会などに調停、
仲裁をおこなう紛争処理機関を置く、などです。
同法は、マンションを含め新築に適用され、中古住宅には適用されません。
強度データ偽造で業者逮捕 仙台市のマンション
国土交通省住宅局住宅生産課
平成13年9月作成版 品確法紹介パンフレット
はじめに
10年間瑕疵担保責任
住宅性能表示制度(1)
住宅性能表示制度(2)
住宅性能表示項目(1)
住宅性能表示制度(2)
住宅性能表示項目一覧
住宅紛争処理体制
住宅性能評価書
住宅性能表示制度概要
改正の概要
住宅保証機構
住宅品質確保促進法
住宅品質確保促進法
法律情報−Q2.住宅品質確保促進法│みらい総合法律事務所
マンション用語集 住宅品質確保促進法 - All About
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